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遊雅堂 スポーツベット

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当社の業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制遊雅堂 スポーツベット)の整備方針については、次のとおり取締役会で決議しております。
当社は、内部統制遊雅堂 スポーツベットの目的を「業務の有効性、効率性の確保」「財務報告の信頼性確保」「法規則と内部規程の遵守」「会社資産の保全」であると認識し、不断の見直しによって内部統制の一層の強化、改善を図っております。
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりです。

1.遊雅堂 スポーツベットの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、企業としての社会的信頼に応え、遊雅堂 スポーツベット企業倫理および法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、「企業行動基準」及び「コンプライアンス基本方針」を定め、その実践の為に、「コンプライアンス規程」を作成し、その徹底を図る。

当社役員及び使用人はこれらを率先垂範して実践する。 また、コンプライアンス体制の維持、向上を図るため、研修などを通じて指導教育を実施し、その徹底を図る。

2.遊雅堂 スポーツベット取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の取締役の職務執行に係る文書その他の情報につき、当社「文書管理規程」及び「個人情報保護規程」、「情報遊雅堂 スポーツベット運用管理規程」に従い適切に保存及び管理(廃棄を含む)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。

3.遊雅堂 スポーツベット損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)遊雅堂 スポーツベットリスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定める。

(2)発生が予想されるリスクの項目について同規程に明示し、各部門責任者が担当業務のリスク管理を行う。

(3)「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長を委員長とする総合リスク対策委員会を設置し、リスク一覧表の作成、定期的な見直しを行うとともに、リスクが生じた場合、その重要度に応じて臨時開催し、必要に応じて顧問弁護士等を含むアドバイザーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

4.遊雅堂 スポーツベット取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)遊雅堂 スポーツベット取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。

(2)遊雅堂 スポーツベット経営方針および経営戦略に係る重要事項については事前に経営企画会議において検討し、その審議を経て意思決定を行うものとする。

(3)遊雅堂 スポーツベット取締役会の決定に基づく職務執行については、組織権限規程に基づく業務分掌、職務権限等の社内規程を整備し、各役職者の権限と責任の明確化を図り、適正、かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。

5.当社並びに子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という)における業務の適正を確保するための体制

(1)当社は「関係会社管理規程」に基づき子会社に対して自主性を尊重しつつ、透明性のある適切な経営管理を行うとともに、内部統制に関する情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる遊雅堂 スポーツベットを含む体制を構築する。当社グループにおける重要事項に関し定期的な状況の把握により、適切に管理する。

(2)遊雅堂 スポーツベット内部監査室は、「内部監査規程」に基づき当社及びグループ各社の内部監査を実施し、コンプライアンスに関する取り組み及び内部統制に関して状況の把握と改善策の指導、助言を行う。

(3)当社は「リスク管理規程」に基づき、当社グループにおけるコンプライアンス違反リスクを含むリスク対策として、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる遊雅堂 スポーツベットを含む体制を構築する。


6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)監査役の職務を補助すべき使用人に関しては、監査役から求められた場合は、監査役補助者を設置するものとする。

(2)監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、それ以外の者の指揮命令は受けないものとする。

7.遊雅堂 スポーツベット並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制及び報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)遊雅堂 スポーツベットは、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、監査役に対して当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。

(2)遊雅堂 スポーツベットは、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならない。

(3)遊雅堂 スポーツベットは、当該報告を監査役に行ったことによって、社内で不利益な取扱いを受けないものとする。

(4)子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は遊雅堂 スポーツベット監査役会の定めるところに従い、前(1)、(2)と同様に、遊雅堂 スポーツベット監査役に報告を行うものとする。前(3)についても同様とする。

8.監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

遊雅堂 スポーツベット監査役がその職務の執行につき、当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務の処理を行う。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、代表取締役社長と定期的に監査上の重要事項について意見および情報の交換を行う。

(2)監査役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる。

(3)監査役は外部監査人、内部監査室と密接な連携を保ちながら、情報、意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求める。

(4)監査体制の実効性を高めるため、遊雅堂 スポーツベット常勤監査役と子会社の監査役は、定期的に監査上の重要事項について意見及び情報の交換を行う。

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